メルマガ「これからの金融業界」4週間分をまとめて発行しました。

ラクロシュ+和ろうそく

 

10月15日(月)から11月11日(日)までの4週間分のニュースヘッドラインを
一週間分づつまとめて4回に分けて発行しました。

【これからの金融業界Vol.116】野村証券に過怠金3億円!
2012年10月15日(月)~2012年10月21日(日)

これからの金融業界Vol.117】エース交易のお家騒動
2012年10月22日(月)~2012年10月28日(日)

【これからの金融業界Vol.118】純金積立プラン5社比較
2012年10月29日(月)~2012年11月04日(日)

【これからの金融業界Vol.119】米CME、金融規制強化で当局を提訴
2012年11月04日(月)~2012年11月11日(日)

Vol.117でお伝えしたニュース
商品先物「説明」と「勧誘」、違い示す具体例 経産省提示[2012/10/24(水)]

不招請勧誘がとうとう緩和されることになりました。
取引会社への説明会で示されたという「具体例」には、日経新聞の記事に掲載された以外にどんなことが明記されているのでしょうか。
営業部門が拡大解釈をして、昔の勧誘方法が復活しないことを祈るばかりです。

経済産業省は23日、商品先物取引の営業に際して、個人への「説明」と「勧誘」の違いを明確にした具体例を提示した。
現行法では個人に商品先物の仕組みの説明などはできるが、勧誘など営業行為は事前に要望がない限り一切禁じられている。
商品先物業界から、説明と勧誘の違いがはっきりせず説明しづらいとの意見が出ていた。

同日付で先物業界の説明会を開催した。
例えば、資料請求した個人に、後日先物会社が電話で説明を希望するかどうか問い合わせるのは可能だが、「やってみないか」など勧誘の言葉を口にしたら違法に当たるとした。
勧誘の可能性があることを明示したセミナーに来店した個人に、後日電話で説明の希望を問い合わせることも可能とした。

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